財団法人 日本発明振興協会
        
寄 附 行 為


   第1章   名 称 及 び 事 務 所
第1条 この法人は、財団法人日本発明振興協会(英文名 THE JAPAN SOCIETY FOR  THE ADVANCEMENT OF INVENTIONS.略称「JSAI」)という。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
  この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
     第2章  目 的 及 び 事 業
第3条 この法人の目的は、優秀な発明の育成並びに発明者相互の交流を図り、発明の実施化及びその盛大な普及に協力し、発明に関する対外運動を強化し、発明について社会及び民衆を覚せいさせることである。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 発明思想の普及高揚に関する事業
 (2) 発明の実施化に関する試作研究及びその企業化への援助
 (3) 発明開放研究所の設置とその運営
 (4) 発明振興会館設置とその運営
 (5) 発明に関する情報の収集及び提供
 (6) 内外発明団体との連絡及び協力
 (7) 会誌その他の刊行物の発行
 (8) この他この法人の目的達成に必要な事業
    第3章  資 産 及 び 会 計
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
 (1) 設立者の寄付に係る別紙財産目録の財産
 (2) 寄付金品
 (3) 賛助会費
 (4) 資産から生じる収入及び事業に伴う収入
 (5) その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
 2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立者の寄付に係る別紙財産目録の財産
 (2) 基本財産として指定のあった寄付金品
 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 この法人の資産は、理事会の定めるところにより、理事長が保管及び運用の任にあたる。
 ただし、その方法を指定された寄付財産は、その指定に従うものとする。
第8条 基本財産は、これを処分することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を得て、その一部を処分することができる。
第9条 この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度の開始前に、理事長が編成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。
 2. 事業計画及び収支予算をいちじるしく変更した場合も、同様とする。
 3. 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
 4. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第11条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に報告しなければならない。
第12条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ文部科学大臣の承認を得なければならない。
第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    第4章 役 員、 評 議 員 等
第14条 この法人に次の役員をおく。
 理事45名以上50名以内
 (内 会長1名、理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、常務理事10名以内とする。)
 監事1名以上3名以内
第15条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める.
 2. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
 3. 理事のいずれか一人とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
 4. 監事は、相互に親族その他特殊の関係にある者であってはならない。また、監事には、この法人の理事の親族その他特殊の関係にある者又は職員が含まれてはならない。
第16条 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
第17条 理事長は、会長の命を受け、この法人の会務を統轄し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
 2. 副理事長は、会長及び理事長を補佐してこの法人の会務を掌理し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
 3. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の定めるところにより、日常の事務を処理する。
 4. 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担処理する。
第18条 理事は理事会を組織し、この法人の事務執行に関し審議決定する。
第19条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
 3. 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第21条 この法人に、評議員75名以上80名以内をおく。
 2. 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
 3. 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
 4. 評議員の選出にあたっては、評議員のいずれか1人とその親族その他特殊な関係にある者の数が、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
 5. 評議員には、前条第1項から3項までの規定を準用する。この場合「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第22条 評議員は評議員会を組織し、評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事長の諮問に応じ、理事長に対し助言する。
第23条 この法人に、顧問及び参与若干名をおく。
  顧問及び参与は、理事会の推薦によって、会長がこれを委嘱する。
  顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、会長に対し助言する。
  顧問及び参与の任期は、役員と同様とする。
第23条の2 この法人に、名誉会長をおくことができる。
  名誉会長は、この理事会の推薦によって、会長がこれを委嘱する。
第23条の3 この法人に、賛助会員をおくことができる。
 2. 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入する個人又は法人とする。
 3.前2項のほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第24条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2. 事務局には事務局長のほか所要の職員を置く。
 3. 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は理事長がこれを任免する。
 4. 前各項のほか事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
    第5章 会 議
第25条 この法人の会議は、理事会と評議員会とする。
第26条 理事会は、少なくとも年2回開催するものとする。
  理事会は理事の3分の1以上から、会議の目的事項を示して、請求のあったときは、これを開催しなければならない。
  理事長は、理事会を招集し、その議長となる。
 2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに 通知しなければならない。
第27条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 理事は、示された事項につき、書面をもって会議に加わることができる。この場合は、出席者とみなす。
第28条 第26条第1項及び前条の規定は、評議員会にこれを準用する。
 会長は評議員会を招集し、議長の選出は評議員の互選による。
第29条 この法人の事業に関する事項で理事会において必要と認めた事項は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
第30条 会議の議事については、議事録を作成し、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印した上で、これを保存しなければならない。
    第6章 寄 附 行 為 の 変 更 及 び 解 散
第31条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ、これを変更することができない。
第32条 この法人を解散するには、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第33条 この法人の解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
    第7章 補 則
第34条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
 (1) 寄附行為
 (2) 理事、監事、評議員等及び職員の名簿並びに履歴書
 (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
 (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6) 資産、負債、及び正味財産の状況を示す書類
 (7) その他必要な書類及び帳簿
 前項の書類及び帳簿のうち、第1号から第4号に係るものは永年、第5号及び第6号に係るものは10年以上、第7号に係るものは3年以上保存するものとする。
 2. この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決にもとづいて、理事長がこれを定める。

 附 則 (平成10年9月14日)
 この寄附行為の改正規定は、内閣総理大臣の許可があった日から施行する。


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