平成 21年 3月 30日
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下
「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下
「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)
第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附
則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成
20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独
立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政
令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20
年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職
管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定
に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨
公表いたします。
[本件連絡先]
財団法人 日本発明振興協会
電 話:03−3464−6991
FAX:03−3464−6980